契約書を交わすまでは決定したことにはならないのでしょうか?すぐにでも宣伝をしたいのですが。 |
決定をお受けした時点で契約は成立していますのですぐにでも宣伝を開始して下さってかまいません。逆に「やっぱり他のタレントにしたい」という事も簡単にはできなくなりますのでご注意下さい。 |
手取り金額とはどういうものですか? |
源泉税、消費税を除いた金額です。業界内では良く使われる言葉ですが源泉税だけで10%違ってきますので金額が高くなるにつれ実際にかかる費用との差が大きくなります。当社では明確になるよに源泉込みの金額をお伝えしております。 →平成15年4月から国内の芸能法人には源泉税が掛からないことになりました。 |
源泉税とは何ですか? |
主に出演料にかかる税金で10%に相当します。源泉税(源泉徴収税)に関する詳しい事はここをご覧下さい。 →平成15年4月から国内の芸能法人には源泉税が掛からないことになりました。 |
手取り金額から実際に支払う金額の計算方法は? |
0.9で割って消費税5%を足します。例えば手取り100万なら\1,111,111(実際の出演料)+\55,555(消費税5%)になります。この場合の源泉税は\111,111です。 |
源泉税も振り込むので処理して欲しいのですが。 |
源泉税(源泉徴収税)は使う側(主催者)=徴収義務者が出演料の10%を預かって(預かり源泉税)納める事になっていますので基本的にはできません。 →平成15年4月から国内の芸能法人には源泉税が掛からないことになりました。 |
学校は無税のはずですが? |
源泉税(源泉徴収税)は上にもありますように出演者にかかる税金を支払う金額から差し引いて主催者が代わりに納めなければならないというものですので学校でも関係ありません。但し、印紙税に関しては国公立の学校はかかりませんので契約書に貼る必要はありません。(1通のみ) →平成15年4月から国内の芸能法人には源泉税が掛からないことになりました。 |
源泉税はいつ納めるのでしょうか。 |
実施日の翌月10日までに納めて下さい。納付書があれば銀行・郵便局などで納められます。もちろん税金ですので直接税務署で納められます。 →平成15年4月から国内の芸能法人には源泉税が掛からないことになりました。 |
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